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次のような場合には届出が必要です。
組合員資格に変更があった場合は、土地改良法第43条の規定に基づき「組合員資格得喪通知書」により届出をお願いします。
◎市・農業委員会・法務局等に手続きをしても、土地改良区への届出がなされない場合、賦課金は従来の組合員に賦課されることになりますのでお気をつけ下さい。
◎資格得喪の際に、前組合員に賦課金の未納があるときは新組合員に未納賦課金に対する納入義務が生じますのでお気をつけ下さい。なお、届出用紙は下記よりダウンロードしてご利用ください。
農地を農地以外に転用するとき(農地転用)は「農地転用等の通知書」と「地区除外申請書」等により届出をお願いします。また、決済金(※)の納付が必要となります。
◎公共事業用地(道路等)として買収された場合も決済金の納付が必要ですのでご注意ください。詳しくは、和田土地改良区庶務係までお問い合わせください。
※決済金とは
転用により農地が減少してしまうと、土地改良施設を維持するために、残された組合員の負担が増えてしまうので、農家負担の公平を図るために土地改良法第42条の規定により、決済金を納めていただくことになっています。
■令和6年度決済金の単価について(10a当り/円)
分 区 | 維持管理事業決済金 | 事務費決済金 | 国営事業決済金 | 計 |
第1分区 | 107,360 | 232,920 | ー | 340,280 |
---|---|---|---|---|
第2分区 | 57,160 | 232,920 | 12,000 | 302,080 |
第3分区 | 71,520 | 232,920 | ー | 304,440 |
第4分区 | 118,880 | 232,920 | ー | 351,800 |
第5分区 | 80,520 | 232,920 | ー | 313,440 |
第6分区 | 158,000 | 232,920 | ー | 390,920 |
第7分区 | 60,200 | 232,920 | ー | 293,120 |
第8分区 | 84,200 | 232,920 | ー | 317,120 |
※この他に1000㎡以上の転用については、事務費協力金として10a当り60,000円が加算されます。
※畑等については、単価が2分の1となります。(維持管理・事務費のみ)
※営利の伴わない自家転用については、単価が2分の1となります(維持管理・事務費のみ)
水路を農業用以外に利用する場合、申請書を提出していただきます。また、水路使用規程に基づき水路使用料を徴収させていただきます。
◎水路を農業用以外の乗入れ等他目的に利用する場合、届出が必要です。
詳しくは、和田土地改良区庶務係までお問い合わせください。
賦課金は、土地改良区運営に係る事務費や維持管理費など、土地改良施設の整備や維持管理等、組織運営に必要な経費を、組合員の皆様から負担していただくものです。
納入時期は、毎年第1期(7月末)と第2期(10月末)の2回となっております。
なお、納入期限までに納入されなかった場合は、当土地改良区定款第33条の規定により、納入期限の翌日からその滞納日数に応じて過怠金が徴収されます。
◆ 賦課金額について
毎年4月1日を賦課算定基準日として、その時点における組合員皆様の受益面積に応じた賦課金(賦課面積×10a当り賦課単価)を算定しています。
算定した額を第1期50%、第2期50%の割合で分割しています。
10a当り単価については、各分区の総代会、年度末に開催される理事会、総代会で議決され決定いたします
◆ 納入方法
・口座振替
口座振替が可能な金融機関はえちご上越農協各支店とゆうちょ銀行です。
えちご上越農協へ口座振替のお申し込みをされる方、またはすでにえちご上越農協お口座で口座振替を利用されている方で、口座名義人及び口座番号が変更になった方は、下記よりダウンロードしてえちご上越農協窓口か、和田土地改良区窓口へご提出ください。
ゆうちょ銀行での口座振替をご希望の方は、和田土地改良区窓口備え付けの申込用紙に必要事項をご記入のうえ、最寄りの郵便局にてお手続きをお願いいたします。ご連絡いただけましたら申込用紙を郵送することも可能です。
・現金及び振込
現金の場合は土地改良区事務所またはえちご上越農協窓口をご利用ください。